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【DIY上級者向け】DIYで大きなものを作るときの注意点

DIYでマイホームを大きくリフォームしようと考えている方など、大きな小屋や倉庫をDIYで作ろうと考えている方にとって大切なルールや注意点などを解説しました。これを知らずに大きくリフォームをしたり、小屋や倉庫をDIYして作ると後悔するかもしれません。リフォームなどに必要な書類と建築完了までの具体的な工程と順序。今回はそんなDIY上級者向けの記事となっております。

今回の記事はDIY中級者、上級者向けの記事となっておりますが、これからどんどんDIYをする予定の初心者の方なら聞いて損のない話ですので是非最後までご覧になってください!

DIYというのは自分で自由に好きなものを作ることができるのが最大の特徴ですよね。インテリアを少し変えたり、家具を改造したり新しく作ってみたり、、と。

するとある程度長くDIYをやっている人だと大体のことを自分で作ったり自分で修復したりするようになっていると思います。どんどんDIYの難易度を上げていってより難しい、大きなものを作りたい欲求がめちゃめちゃ出てくると思います。

そのような場合の注意点としてあげられるのは、建築確認申請という申請許可が必要なケースや建築士の資格を持たない人は作れない場合があるので今回は小屋や倉庫などの大きなものをDIYしようとしている方向けに守らなければいけないルールや条件などを解説していきます。

まず小屋や倉庫などの大きなものを作る場合、建築完了までの主な流れはこんな感じです。

  1. 建築計画の作成をし、事前審査を通過する
  2. 建築確認(建築確認申請書)を申し込む。自治体等が確認したら次へ
  3. 建築を始め、途中で中間検査を通過する(中間検査合格証を受け取る)
  4. 建築が終わったら完了検査を受け検査済証を受け取る
  5. 完了

道筋は明白なので困ることはないと思いますが、途中4つの太字があったと思います。これらが意外とややこしかったりするので解説していきます。

建築確認申請とは?

建築士関係のお仕事をされている方以外はなかなか聞かない言葉だと思いますが建築確認というのは家を建てる時や増改築(リフォームのようなもの)工事をする前に確認を受けることを言います。

増改築は今で言うリフォームで、リフォームという言葉が流行る前に増改築と呼ばれていました。ただ、ここでいう増改築は住まいの【床面積】を増やすことです。敷地内に新しい構造物(小屋や倉庫も含む)を造った場合など様々な事例があります。

また確認をするのは自治体や自治体から指定を受けている民間の検査機関で、建築基準法に適合しているかなどその他もろもろ確認されます。

具体的には建築物の敷地、構造、設備や用途に問題がないか、建ぺい率や容積率シックハウス対策はされているかどうかなどを確認されるそうです。

はい、意味が全くわからないですよね。建築業に携わっている方じゃないとなかなか知らない用語ですのでどういう意味なのか下記をご覧になって参考にしてください。

建ぺい率…敷地面積に対して建築面積がどのくらいの割合なのかという数値

容積率…敷地面積に対して建築延べ面積(二階などの床面積も含めた総面積)がどのくらいの割合なのかという数値

シックハウス対策…建材等から発せられる化学物質などによる室内空気の汚染やカビやダニの影響などによる健康被害のことをいいます。主な健康被害としてあげられるのは頭痛、喉の痛み、眼の痛み、鼻炎、嘔吐、過呼吸障害、めまい、皮膚炎と、多くの体調不良の原因になります。この病気を防止するにはホコリやカビが発生しにくくしたり、化学物質対策をしたりと様々な対策が必要になってきます。この対策のことをシックハウス対策といいます。

これらの建築確認を役所や指定確認機関などに確認を申し込むことを【建築確認申請】と言い、建築確認申請に必要な書類のことを『建築確認申請書』と言います。

建築確認申請書は新築時に建築主が保有保管する様になっています。悪用防止のため再発行もできないようです。

ですので大きな増改築をしたいのに建築確認申請書を紛失してしまった方は、代わりになる以下の書類を役所に行って発行しましょう。

建築計画概要書

建築確認申請書の代用ができる建築計画概要書。これは建築物の建築主、設計者、工事施工者等の住所など様々な概要と建築に関しての各検査履歴が記載された書類です。

この建築計画概要書は悪用されるとまずいので営業目的や目的不明な交付、物件を特定しない大量交付など、不明瞭な点があると発行することができません。

またこの建築計画概要書の発行が少し厳しい理由として、この書類は一般に公開されることが考えられます。建築確認が通った物件の概要がわかる様にと、貴重な書類の役割を果たします。

ですがしっかりと概要を説明すれば、この書類は役所の建築指導課の窓口に行くと1通大体500円程度かかりますが発行してくれます。

中間審検査合格証

中間検査とは建築確認と完了検査の間にある検査のことです。建築主は特定行政庁によって指定された特定工程の工事が完了したら、その日から4日以内(災害等のやむを得ないと判断できる理由)がない限りに検査を受けなければいけないというルールです。(建築基準法第7条の3)

やはり専門用語が混ざっていると大体はわかるけどすっきりとは理解できないと思いますので再びそれぞれのワードの意味を解説していきます。

特定行政庁…建築主事(建築確認や中間・完了検査などを行う各地方の公務員)がいる市町村ではその地域の市長、町長、村長のことを指し、建築主事のいない市町村では都道府県知事のことを指します。

特定工程…各地域の特定行政庁が定めた工事の段階。

そしてこの検査の申し出から4日以内には、建築主事は中間検査を行います。ですので時間かかかっても8日以内には検査を受け、合否がわかるのでストレスなくスムーズに検査を終えることができます。

この際、中間検査で問題がなかった場合に出される証明証が中間検査合格証。というわけです。

完了検査

完了検査は先ほどの中間検査同様、工事が完了したら4日以内(災害等のやむを得ないと判断できる理由)がない限り4日以内に申し込みを完了させないといけません。

完了検査の申請に必要な書類はきちんと定められており、まずは完了検査申請書を用意する必要があります。申請を行うホームページからダウンロードなどして手に入れることができます。

申請先も中間審査や建築確認申請申し込みと同様に、役所や指定確認検査機関です。そしてこの完了検査を終えると検査済証を受け取ることができます。

そして気をつけて欲しいのが完了検査を申し込んだ機関と、建築確認、中間検査申請先が別の機関だとより多くの手数料を支払わなければなりません。また、中間検査をせずに建築確認→完了検査と飛ばして申し込む場合も多く手数料を払うことになります。

なので、建築確認申請先、中間検査申請先、完了検査申請先は全て同じ機関に申し込むことで無駄な出費を抑えることができます。

そもそも中間検査の申請をしないということもしないでください。建築基準法第99条によれば中間検査や完了検査の申請を怠った場合、建築主には1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられるとする規定があり、一歩間違えれば犯罪者となってしまいます。

ぶっちゃけてしまうとこの完了検査を終えて受け取る検査済証は建築確認書類などよりも軽く見られる風潮があるらしく、完了検査を通っているにもかかわらず検査済証を持っていないという人は割といるそうです。

しかし、本来は完了検査とともに受け取るものですのでしっかりと交付して頂きましょう。

検査済証

検査済証はいわば『全てにおいて問題なく、法律に準した建築物です』といった証明証ようなものです。

この検査証は建築基準法である【建築確認・中間検査・完了検査】これら3つ全てが完了済で、尚且つ法律の基準に乗っ取っていることが認められた場合にのみ交付される書類です。

しかし先ほどにご説明した通り、この検査証を受け取らずにいる状態の方も割と多く存在しているらしいですがこの検査済証は様々な場面で必要になる書類ですし、この検査済証を交付しないと住宅ローンを利用できません。ですので完了検査とともに必ず交付して受け取りましょう。

注意点として、この検査済証の交付を受けとっていない状態では建築物の使用はできません。つまり検査済証を受け取らずに建築物を利用するのは合法ではないんです。

また、検査済証は後々自分や自分の家族が家の売却や増建築(リフォーム)をする際に必要になるので、紛失しないよう大切に保管しておきましょう。

まとめ

マイホームを増建築(リフォーム)する場合や敷地内に新たな建築物を造りたいと思っている方は

  1. 建築計画の作成をし、事前審査を通過する
  2. 建築確認(建築確認申請書)を申し込む。自治体等が確認したら次へ
  3. 建築を始め、途中で中間検査を通過する(中間検査合格証を受け取る)
  4. 建築が終わったら完了検査を受け検査済証を受け取る
  5. 完了

この流れを把握して、特に建築確認申請証・中間検査合格証・完了検査・検査済証の4つの要点は必ず押さえておくと建築工程で失敗をしないと思います。

建築確認申請証は建築を始める前に自治体等に申し込み、中間検査合格証は特定行政庁が指定した特定工程をあらかじめ把握しておくといいですよ。完了検査では4日以内に申し込むのを忘れずにしましょう。完了検査に通らなければせっかく造った建築物が違法建築物として扱われ、住めなかったり、ずっと利用できないなんてことのなりかねないので特に気を付けるようにしましょう。

検査済証は受け取る前には建築物使用の許可が出されていないというのを忘れない様にしましょう。

また再発行のできない重要な書類(計画確認申請書など)が多く紛失しないよう注意して扱うようにしましょう。

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